私が派遣看護師を始めた時に、よくわからなかった仕組みの1つに社会保険があります。
正社員の時には、会社(病院)がやってくれていたので、疑問にもおもわず、任せきりでした。
しかし、実際に自分で支払うことで、税金に対して知ることの重要さ、知らない怖さを改めて感じ、反省しました。
なので今回は、「派遣看護師の社会保険」について以下にまとめてみました。
社会保険の基本
社会保険には、雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険の4つの基本的な保険があり、それぞれの内容と加入条件は以下のようになります。
①雇用保険
失業した時に、失業給付金を受けるための保険
<加入条件>
*1週間の労働時間が20時間以上
*31日以上継続して働くこと
②労災保険
仕事中、通勤中の怪我や病気の保障
<加入条件>
*なし
(法律で、働くすべての人に保障されています)
③健康保険
仕事以外の時の怪我や病気の保障
④厚生年金保険
老後の年金や障害年金、遺族年金
<加入条件>③と④は同じ条件
*1週間の労働時間と1ヶ月の労働日数が大体、正社員の4分の3以上あること(※正社員の労働時間が1日8時間で週に5日の時は、8時間×5日=40時間、その4分の3である30時間/週がボーダーライン)
*契約期間が2ヶ月を超えること
さらに、上の条件に当てはまらない短時間労働者でも、下記の条件に合えば加入可能です。
*1週間に20時間以上働くこと
*給与が8.8万/月(年収106万)以上あること
*契約期間が1年以上見込まれること
*学生でないこと
*厚生年金保険の被保険者が500人を超える企業で働いていること
このように、各種社会保険に加入するためには条件があります。
派遣看護師として働く場合、雇用主は派遣会社となるため、これらの社会保険を提供するのは派遣会社となります。
派遣であっても、上記条件を満たしていれば社会保険に加入できるので、精神的にも、金銭的にも負担は少なくなるでしょう。
しかし、上記条件に当てはまらず、社会保険に加入できない場合は、個人で加入することとなります。
その場合、健康保険は「国民健康保険」となります。
また、年金は「国民年金」となり、月額は毎年変更になります。(詳しくは、日本年金機構のHPに掲載されています)
居住している地域の市役所で加入手続きを行いましょう。
まとめ
働くにあたって、社会保険はとても重要なポイントとなります。
ちなみに、ここに挙げた条件は、派遣に限らず、パートやアルバイトなど全ての労働者に当てはまる条件となります。
これらの保険に加入することで、どのような権利を得られるのかを知り、加入を希望するならば、条件に当てはまるような働き方になるように、上手にコントロールしていきましょう。