正社員以外の働き方をしたいと思った時に、労働条件や保証の面で心配になることは多いでしょう。
正社員ならば与えられる権利だけど、派遣やアルバイト・パートなどの短時間労働の場合はどうなんだろう?そう思うことはよくあります。
今回は、そんな心配事の中でもよく話題になる有給休暇について、説明していきます。
派遣やアルバイト・パートでも有給休暇はとれるの?
結論から言うと、どのような働き方であろうと、労働者への有給休暇の付与は法律で決まっています。
使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、または分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない
有給休暇は、労働者全員に保障された権利なのですが、上に書かれているように、取得条件があります。
それは、「雇用されてから6ヶ月経過しており、かつその間の全労働日の8割以上出勤している」ということです。
この条件を満たした場合、付与される有給休暇は最低10日間となります。
しかし、パート・アルバイトなどの短時間労働で、週の所定労働日数が4日以下、かつ週の所定労働時間が30時間未満の労働者の場合、付与される有給休暇日数は10日よりも少なくなります。
週の所定労働日数 | 1年の所定労働日数 | 6ヶ月後付与日数 |
4日 | 169〜216日 | 7日 |
3日 | 121〜168日 | 5日 |
2日 | 73〜120日 | 3日 |
1日 | 48〜72日 | 1日 |
派遣の有給休暇と契約期間との関係
有給休暇は、法律によって労働者全員に保障されたものであることはわかったのですが、派遣社員として働く時に、心配なことがもう1つあります。
派遣期間を決められて働く派遣社員の場合、発生した有給休暇を消化していない状態で、派遣先との契約期間が終了した場合のことです。
実は、それまでの派遣先で発生した有給休暇を使い切れなかった場合でも、次に同じ派遣会社を通じて派遣として働くならば、残っている有給休暇は持ち越しで次の職場での利用ができます。
派遣社員に対して有給休暇を支払うのは、派遣会社なので、派遣先が変わったとしても派遣会社が変わらなければ、有給休暇はリセットにはなりません。
ただし、派遣会社で気をつけなければならないのは、次の派遣先までの間に1ヶ月以上の期間が空いた場合です。この時には、今までの有給休暇がリセットになってしまいます。
また、有給休暇を申請した時期が繁忙期などの時は、会社から取得時期の変更依頼がある可能性もあります。
派遣社員として有給休暇を上手に利用したい場合は、こまめに、計画的に有給消化をしていきましょう。
まとめ
以上、派遣社員やパート・アルバイトなどの短時間労働の場合の有給休暇についてまとめてみました。
派遣社員や短時間労働者であっても、労働者は法律で守られていることがたくさんあります。私たちに与えられた権利を知り、安心して、自分の理想の働き方に近づいていきましょう。